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三菱瓦斯化学健康保険組合
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  特定保健指導の実施基準について          
   特定健康診断のことをよく「メタボ健診」と言われることがあり
   ますが、特定保健指導の実施基準とメタボリックシンドローム
   の判定基準は、とても似ていますが、同じではありません。
  特定保健指導の実施基準   
   まずは、腹囲(おへそ周り)とBMIで内臓脂肪の蓄積の様子を
   調べ、健診結果から下記の@〜Cの項目にいくつあてはまる
   かを数えてチェックします。
    @ 空腹時血糖 100mg/dl 以上 又は、HbA1c 5.6% 以上
    A 中性脂肪 150mg/dl 以上
         又は、HDLコレステロール 40mg/dl 未満
    B 最高血圧 130mmHg 以上 又は、最低血圧 85mmHg以上
    C @〜Bのうち1個があてはまり、喫煙歴がある
Point 1
    
      上記の積極的支援や動機づけ支援に該当しても
      糖尿病、脂質異常症(旧:高脂血症)、高血圧症と
      診断されて、既に投薬治療を受けている場合は、
      特定保健指導の対象となりません。
      引き続き、医療機関での治療と指導を優先して下
      さい。 
  メタボリックシンドロームの判定基準
   特定保健指導の実施基準と違い、腹囲で内臓脂肪の蓄積の
   様子を調べ、健診結果から下記の@〜Bの項目にいくつあて
   はまるかを数えてチェックします。 又、空腹時血糖の基準も
   ゆるめになっています。
    @ 空腹時血糖 110mg/dl 以上
    A 中性脂肪 150mg/dl 以上、
      HDLコレステロール 40mg/dl 未満のいずれか、又は両方
    B 最高血圧 130mmHg 以上
      最低血圧 85mmHg以上のいずれか、又は両方
Point 2
    
      腹囲が基準内であればメタボ非該当ですが、*印
      のように1個でも項目にあてはまる場合は、糖尿病、
      脂質異常症、高血圧症を発症している恐れがあり
      ます。症状を悪化させない為にも生活習慣の改善
      を心がけましょう。
 
  受診勧奨について  
   受診勧奨とは、特定健康診断の結果が、厚生労働省の定め
   る基準を超えている場合、医療機関へ受診することをすすめ
   るものです。 
   当健保組合では、受診勧奨者が特定保健指導に参加しても
   問題がないかどうかの確認を産業医にお願いしています。
   又、産業医がいない事業所については、委託先のヘルスケア
   ・コミッティー(株)の医師による判定をお願いしています。
   基準を大きく超えた数値や既往歴、治療中の病気によっては、
   特定保健指導を受けられない場合がありますので、ご了承下
   さい。
 
  (C) 2010. Mitsubishi Gas Chemical Health Insurance Society