医療費控除について  |
| 医療費控除は、1世帯で支払った医療費が1年間に一定額を |
| 超える時、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。 |
| 前年の1月から12月までに支払った医療費が、10万円又は、 |
| 年間所得の5%のどちらか少ない方を超える時、上限200万円 |
| までが課税所得から控除され、税金が確定精算されます。 |
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| 但し、上記の式で計算された金額(控除額)がそのま |
| ま戻ってくるわけではありません。 |
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控除対象になる医療の例  |
| 下記のような治療の為の費用のうち、健康保険から法定給付・ |
| 付加金として支給された給付金や生命保険会社等からの保険 |
| 金を除く、自己負担した医療費に限られます。 |
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医師に支払った治療費 |
治療の為の医薬品の購入費 |
通院費用、往診費用 |
入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担 |
歯科の保険外費用 |
妊娠時から産後までの診察と出産費用 |
あんま、指圧、はり、灸の施術費 |
義手、義足等の購入費 |
医師の指示と証明がある6ヶ月以上の寝たきりの人のオム |
| ツ代 |
訪問看護ステーションの利用料 |
老人保健施設、療養病床等の利用料 |
特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己 |
| 負担分の半額 |
ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併 |
| せて受ける場合の介護費自己負担分 |
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控除対象にならない医療の例  |
健康診断、人間ドック等の費用 |
ビタミン剤、消化剤、体力増強剤等治療の為でない医薬品 |
| の購入費 |
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申告の手続きについて  |
| 確定申告の時期は、毎年2月15日から3月15日までの1ヶ月間 |
| ですが、サラリーマン等の給与所得者による医療費控除等の |
| 還付申告については、1月から受け付けています。 |
| 申告には領収書が必要になりますので、病院のものに限らず、 |
| 諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいて下さい。その他 |
| 給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。 |
| 詳しくは、国税庁HPや管轄の税務署へお問合せ下さい。 |
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国税庁ホームページ |
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm |
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過年度分の申告について  |
| 医療費控除の申告を忘れてしまった場合、過去5年分までさか |
| のぼって申告することが出来ます。 |
| 但し、過去の医療費控除をする為には、その年に支払った医療 |
| 費等の領収書と同じ年の源泉徴収票を添付して確定申告しなけ |
| ればなりません。 |
| 又、確定申告書の提出をおこなった年は、既にその年の所得が |
| 確定していますので、追加で申告することは出来ません。 |
| 尚、5年の間に引越し等で管轄の税務署が変わってしまった場合 |
| でも現在の住所地を管轄する税務署にまとめて提出することにな |
| ります。 |
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