被保険者について  |
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。 |
法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所では、 |
5人以上の従業員がいる事業所に働く人々は、本人の意思にか |
かわらず、だれもが加入することになっています。 |
つまり、就職するとその日に被保険者の資格を取得し、退職又 |
は、死亡した日の翌日に資格を失います。 |
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平成20年4月からは、後期高齢者医療制度の創設に |
より、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者 |
資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することに |
なっています。 |
又、その際には75歳以下の被扶養者も他の保険(国 |
民健康保険等)に加入することになります。 |
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被扶養者について  |
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている |
家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といい、 |
被扶養者の範囲は法律で決められています。 |
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被保険者と同様に、被扶養者も75歳になると健康保 |
険の扶養からはずれて、後期高齢者医療制度に加入 |
することになっています。 |
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被扶養者の範囲  |
被扶養者になるためには、主として被保険者の収入によって生活 |
していることが必要です。 |
尚、扶養の基準としては、被扶養者となる人の収入が130万円 |
(60歳以上又は障害者は180万円)未満で、原則として被保険者 |
の収入の1/2未満であり、健保の認定を受けなければなりません。 |
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又、上記の図にあるようにオレンジ色の配偶者、直系親族等は、 |
同居でなくても被扶養者になれますが、それ以外の親族は同居が |
条件とります。 |
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