介護給付と予防給付について  |
| 介護保険の給付には、要介護1〜5の人が受けられる「介護 |
| 給付」と、要支援1〜2の人が受けられる「予防給付」があり |
| ます。 |
| 平成18年4月より高齢者の状態の維持・改善を目的に対象 |
| 者の範囲、サービス内容、マネジメント体制等が大幅に見直 |
| され「新予防給付」へと新たなサービス体系にかわりました。 |
| 給付割合は、介護給付・予防給付ともにサービス費用の9割 |
| です。 |
| 尚、市区町村によっては、他に「市町村特別給付」を独自に |
| 実施するところもあります。 |
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| 新予防給付では、介護予防に効果があるサービスと |
| して「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能向 |
| 上」等をメニュー化し、既存のサービスプログラムの |
| 一環として実施します。 |
| 例えば、通所系のサービスを利用する場合に施設の |
| マシン等を利用して筋力トレーニングを受けること等 |
| が考えられます。 |
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利用できるサービス内容について  |
居宅サービス |
| 居宅サービスを利用する場合、基本的に自宅等で介護サ |
| ービスを利用しながら生活しますが、日帰りや短期間であ |
| れば施設を利用することもできます。 |
| 又、介護をする環境を整えるためのサービスとして、福祉 |
| 用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給 |
| 等のサービスも利用できます。 |
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施設サービス |
| 施設サービスは「要介護」と判定された人が利用できます。 |
| 特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養病床等に入所 |
| して、介護サービスを受けることが出来ます。 |
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地域密着型サービス |
| 身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス |
| 提供が可能となるように平成18年4月から創設された新 |
| しいサービスです。 |
| 市区町村単位に事業が運営され、原則として所在市区町 |
| 村の住民が利用出来ます。 |
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自己負担について  |
| 介護サービスを利用した時には、かかった費用の1割を自己 |
| 負担します。平成17年10月からは、居宅サービスにおいては |
| 食費と滞在費施設サービスにおいては食費と居住費も負担 |
| します。但し、低所得者には、軽減措置があります。 |
| 又、自己負担が一定額を超えた場合は、高額介護サービス |
| 費を受けることが出来ます。 |
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| 介護サービスにかかる自己負担には、所得に応じ |
| た世帯単位の限度額があります。 |
| (15,000円〜37,200円) |
| 限度額を超えた場合は、高額介護サービス費とし |
| て払い戻しを受けることが出来ます。 |
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