サービス利用の手続きについて  |
| 介護サービスを利用したい時は、「要介護認定」の申請を行 |
| い、どの程度の介護が必要かを判定してもらいます。 |
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要介護認定について  |
申請書の提出 |
| 本人又は家族等が、市区町村の窓口等に介護保険の保 |
| 険証と一緒に申請書類を提出します。 |
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認定調査 |
| 専門の調査員が家庭を訪問し、本人の心身の状態や日常 |
| 生活の自立度等を調査票に記入していきます。 |
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主治医意見書 |
| 主治医がいる場合は、意見を求めます。 |
| 主治医がいない場合は、市区町村指定医の診断を受けます。 |
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審査・判定 |
| コンピュータが1次判定を行い、その結果と主治医の意見 |
| 書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護 |
| 認定審査会」が2次判定を行い、介護の必要性を判定します。 |
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判定結果 |
| 新予防給付が実施されるまでは、介護の必要度は自立・要 |
| 支援・要介護1〜5の7段階で判定されましたが、新予防給付 |
| の導入によって、従来の「要介護1」に相当する人については、 |
| 介護給付の提供が望ましい場合は「要介護1」、予防給付の |
| 提供が望ましい場合は「要支援2」と更に判定されるようにな |
| りました。 |
| つまり、判定結果は自立、要支援1〜2、要介護1〜5の8段階 |
| となっています。 |
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結果の通知 |
| 原則として30日以内に判定結果が通知されます。自立と判定 |
| された場合は、介護保険の給付を受けることが出来ません。 |
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ケアプランの作成 |
| 判定結果に基づいて、どのような介護サービスを利用するか |
| 計画を立てます。この計画を「ケアプラン」といい、介護サービ |
| スは、ケアプランを作成し、ケアプランに基づいて利用します。 |
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| ケアプランは、専門の資格を持つ「ケアマネージャー」 |
| が無料で作成してくれますので、基本的にはケアマネ |
| ージャーに作成を依頼します。但し、軽度者の介護予 |
| 防に関するマネジメントは、原則として地域包括支援 |
| センターの保健師等が行います。 |
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要介護度と支給限度額について  |
| 介護保険では、要介護度に応じて、サービスの利用に対する給 |
| 付額の上限が定められています。(49,700円〜358,300円) |
| 支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分を全額 |
| 自己負担しなければなりませんので、ケアプランを作成する時は |
| 支給限度額の範囲内で作成することになります。 |
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