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三菱瓦斯化学健康保険組合
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  サービス利用の手続きについて
   介護サービスを利用したい時は、「要介護認定」の申請を行
   い、どの程度の介護が必要かを判定してもらいます。
  要介護認定について
    申請書の提出
     本人又は家族等が、市区町村の窓口等に介護保険の保
     険証と一緒に申請書類を提出します。
             
    認定調査
     専門の調査員が家庭を訪問し、本人の心身の状態や日常
     生活の自立度等を調査票に記入していきます。
             
    主治医意見書
     主治医がいる場合は、意見を求めます。
     主治医がいない場合は、市区町村指定医の診断を受けます。
             
    審査・判定
     コンピュータが1次判定を行い、その結果と主治医の意見
     書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護
     認定審査会」が2次判定を行い、介護の必要性を判定します。
             
    判定結果
     新予防給付が実施されるまでは、介護の必要度は自立・要
     支援・要介護1〜5の7段階で判定されましたが、新予防給付
     の導入によって、従来の「要介護1」に相当する人については、
     介護給付の提供が望ましい場合は「要介護1」、予防給付の
     提供が望ましい場合は「要支援2」と更に判定されるようにな
     りました。 
     つまり、判定結果は自立、要支援1〜2、要介護1〜5の8段階
     となっています。
             
    結果の通知
     原則として30日以内に判定結果が通知されます。自立と判定
     された場合は、介護保険の給付を受けることが出来ません。
             
    ケアプランの作成
     判定結果に基づいて、どのような介護サービスを利用するか
     計画を立てます。この計画を「ケアプラン」といい、介護サービ
     スは、ケアプランを作成し、ケアプランに基づいて利用します。
Point
    
      ケアプランは、専門の資格を持つ「ケアマネージャー」
      が無料で作成してくれますので、基本的にはケアマネ
      ージャーに作成を依頼します。但し、軽度者の介護予
      防に関するマネジメントは、原則として地域包括支援
      センターの保健師等が行います。
 
  要介護度と支給限度額について
   介護保険では、要介護度に応じて、サービスの利用に対する給
   付額の上限が定められています。(49,700円〜358,300円)
   支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分を全額
   自己負担しなければなりませんので、ケアプランを作成する時は
   支給限度額の範囲内で作成することになります。
  (C) 2010. Mitsubishi Gas Chemical Health Insurance Society