任意継続とは?  |
退職をすると被保険者の資格を失いますが、退職の日まで |
2ヶ月以上被保険者の期間がある場合は、引き続き「任意継 |
続被保険者」として最長2年間、健康保険組合に加入するこ |
とが出来ます。 |
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75歳になった場合は、後期高齢者医療制度に加入 |
する為、その時点で任意継続被保険者の資格を喪 |
失します。 |
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保険料について  |
任意継続被保険者になると在職中のように事業主に保険料 |
を負担してもらうことがなくなり、全額自己負担となります。 |
又、保険料計算の基礎となる標準報酬は、退職時の標準報 |
酬か前年度の9月30日現在の当組合の全被保険者の標準 |
報酬の平均額(50万円)のいずれか低い方が適用されます。 |
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任意継続被保険者として当健保に加入している2年 |
年間は、保険料が変わりませんが、国民健康保険 |
に加入した場合は、前年度の収入で保険料が計算 |
される為、2年目に保険料が安くなります。 |
申込みをする際には、国民健康保険の窓口に保険 |
料額等を問合せていただき、慎重に検討した上で |
お申込み下さい。 |
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給付について  |
保険給付は、被保険者と同様に法定給付と付加給付を受け |
ることが出来ますが、法改正により平成19年4月から「傷病 |
手当金」と「出産手当金」の支給が廃止されました。 |
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申込手続きについて  |
退職の手続きの際に各事業所の担当者より説明書類が渡さ |
れますので、任意継続を希望される場合は、各事業所担当者 |
経由でお申込み下さい。 |
在職中に余裕を持って手続きが終了した場合は、退職日まで |
に新しい保険証をお渡しすることが出来ます。 |
(古い保険証は、返納下さい。) |
又、申込みの最終期限は、退職日の翌日から20日以内です。 |
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