任意継続とは?  |
| 退職をすると被保険者の資格を失いますが、退職の日まで2ヶ月 |
| 以上被保険者の期間がある場合は、引き続き 「任意継続被保険 |
| 者」 として最長2年間、健康保険組合に加入することができます。 |
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| 75歳になった場合は、後期高齢者医療制度に加入する |
| 為、その時点で任意継続被保険者の資格を喪失します。 |
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保険料について  |
| 任意継続被保険者になると在職中のように事業主に保険料を負 |
| 担してもらうことがなくなり、全額自己負担となります。 |
| 又、保険料計算の基礎となる標準報酬は、退職時の標準報酬か |
| 前年度の9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平 |
| 均額(53万円)のいずれか低い方が適用されます。 |
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| 任意継続被保険者として当健保に加入している2年間 |
| は、保険料が変わりませんが、国民健康保険に加入 |
| した場合は、前年度の収入で保険料が計算される為、 |
| 2年目に保険料が安くなります。 |
| 申込みをする際には、国民健康保険の窓口に保険料 |
| 額等を問合せていただき、慎重に検討した上でお申込 |
| み下さい。 |
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給付について  |
| 保険給付は、被保険者と同様に法定給付と付加給付を受けるこ |
| とが出来ますが、法改正により平成19年4月から「傷病手当金」 |
| と「出産手当金」の支給が廃止されました。 |
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申込手続きについて  |
| 退職の手続きの際に各事業所の担当者より説明書類が渡されま |
| すので、任意継続を希望される場合は、各事業所担当者経由で |
| お申込み下さい。 |
| 又、申込みの最終期限は、退職日の翌日から20日以内です。 |
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任意継続の加入期間が満了を迎えたとき |
| 2年間の加入期間が満了となる 2週間前までに次の健康保険加入 |
| の手続きに必要な書類をご自宅へお送りします。 |
| 又、資格確認書をお持ちの方は、返信封筒を同封しますので返納 |
| をお願いします。 |
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| 必要書類 : @ |
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資格確認書 (お持ちの場合) |
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| 資格確認書を無くされた場合は、Aも必要 |
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任意継続を2年以内にやめる手続きについて |
| 任意継続は、最長2年間加入が可能となりますが、2年以内に様々 |
| な理由でやめることになった場合は、手続きが必要となります。 |
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再就職した場合 |
| 再就職で他の保険に加入するときは、加入期間にブランクが |
| できないように次に加入する保険の取得日と同日で資格喪失 |
| となります。 |
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| A |
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加入先の資格確認書のコピー |
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又は、資格情報のお知らせのコピー |
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自己都合でやめる場合 |
| 自己都合の場合は、やめる月の前の月までに手続きをする必 |
| 要があります。 |
| 資格喪失申出書を健保組合へ提出することで、翌月の 1日付 |
| で資格が喪失となります。 |
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| 尚、自己都合でやめる場合は、遡ってやめる手続きをすること |
| ができません。 期間に余裕をもってご連絡下さい。 |
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| A |
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資格確認書 (お持ちの場合) |
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| 資格確認書を無くされた場合は、Bも必要 |
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保険料の還付等について  |
| 任意継続をやめる場合、資格喪失後の保険料の引き落としを止め |
| る、又は還付請求をすることができます。 |
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保険料毎月払いの方 |
| やめる月の前月14日までにご連絡いただくと翌月分の引き落と |
| しを止めることができます。 |
例 :4月1日国保加入の場合、3月14日まで |
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保険料前納(半年又は、1年払い)の方 |
| やめる月の前月3日までにご連絡いただくと次回分の引き落と |
| しを止めることができます。 |
例 :4月1日国保加入の場合、3月3日まで |
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| 間に合わない場合は、引き落とし後に所定の手続きの上でお戻し |
| することになります。 |
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