介護保険料について  |
介護保険は、全国の市区町村が運営する制度ですが、医 |
療保険に加入する40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」 |
の保険料は、各医療保険者(健保組合)が徴収する義務を |
おっています。 |
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その為、40歳以上65歳未満の被保険者と特定被保険者は、 |
標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率を乗じた額 |
を介護保険料として健保組合に徴収され、市区町村へ納付 |
されます。 |
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特定被保険者については、「介護保険とは?」⇒ |
「特定被保険者について」をご参照下さい。 |
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保険料率について  |
介護保険料率は、介護納付金として毎年健保組合に割当て |
られる額を納められるように設定します。 |
当組合の料率は、18‰(被保険者:9‰、事業主:9‰)とな |
っています。 |
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