健康保険料(一般保険料)について  |
| 健康保険組合に加入すると毎月保険料を納めることになり、これ |
| が、健康保険組合を運営する財源になっています。 |
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保険料率について  |
| 保険料率は、各健康保険組合の実情に応じて30‰〜130‰の範 |
| 囲内で決めることができ、被保険者と事業主(会社)の負担割合 |
| も上限の範囲内で事業主の負担割合を多くすることが出来ます。 |
| 当組合の保険料率は、86.51‰ (被保険者:32.658‰、 |
| 事業主:53.852‰)となっています。 |
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| 育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により |
| 被保険者本人負担分だけでなく、事業主負担分も免除 |
| されます。 |
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調整保険料について  |
| 全国の健康保険組合が共同で拠出している保険料で、高額な医 |
| 療費負担が発生した場合や財政が窮迫した組合へ交付される交 |
| 付金の財源となります。 |
| 保険料率は、基本となる1.49‰に若干の修正率を乗じて決めら |
| れ、一般保険料とともに徴収されます。 |
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標準報酬について  |
| 健康保険料(一般保険料)の額は被保険者の収入に応じて決め |
| られますが、毎月の収入額にはバラつきがある為、計算しやすい |
| ように一定の収入幅で標準的な収入額を決め、これをもとに計算 |
| しています。 |
| これを標準報酬と言い、傷病手当金や出産手当金等を計算する |
| 際もこの標準報酬が基礎となります。 |
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標準報酬を決める時期について  |
就職したとき (資格取得時決定) |
| 初任給等を基礎にして、標準報酬が決められます。 |
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毎年7月1日現在で (定時決定) |
| 毎年4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者 |
| の標準報酬が見直され、7月1日現在で決め直されます。 |
| 9月1日から翌年の8月31日までは、その標準報酬が適用さ |
| れます。 |
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標準報酬が大幅に変わったとき (随時決定) |
| 昇給等により、3ヶ月間に受けた報酬の平均額が2等級以上 |
| 変る場合は、標準報酬が決め直されます。 |
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標準賞与額について  |
| 賞与にも支給額に応じた保険料の負担があり、標準賞与額に |
| 保険料率を乗じた額を納めます。 |
| 標準賞与額は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額にな |
| りますが、その年度の3回までと累計573万円までが上限となり |
| ます。 |
| 尚、累計額の計算は保険者単位となりますので、加入する健康 |
| 保険組合等が変わった場合、改めて累計されることになります。 |
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