健康保険料(一般保険料)について  |
健康保険組合に加入すると毎月保険料を納めることになり、これ |
が、健康保険組合を運営する財源になっています。 |
|
|
保険料率について  |
保険料率は、各健康保険組合の実情に応じて30‰〜130‰の範 |
囲内で決めることができ、被保険者と事業主(会社)の負担割合 |
も上限の範囲内で事業主の負担割合を多くすることが出来ます。 |
当組合の保険料率は、86.70‰ (被保険者:32.729‰、 |
事業主:53.971‰)となっています。 |
|
|
 |
育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により |
被保険者本人負担分だけでなく、事業主負担分も免除 |
されます。 |
|
|
調整保険料について  |
全国の健康保険組合が共同で拠出している保険料で、高額な医 |
療費負担が発生した場合や財政が窮迫した組合へ交付される交 |
付金の財源となります。 |
保険料率は、基本となる1.30‰に若干の修正率を乗じて決めら |
れ、一般保険料とともに徴収されます。 |
|
|
標準報酬について  |
健康保険料(一般保険料)の額は被保険者の収入に応じて決め |
られますが、毎月の収入額にはバラつきがある為、計算しやすい |
ように一定の収入幅で標準的な収入額を決め、これをもとに計算 |
しています。 |
これを標準報酬と言い、傷病手当金や出産手当金等を計算する |
際もこの標準報酬が基礎となります。 |
|
|
|
|
標準報酬を決める時期について  |
就職したとき (資格取得時決定) |
初任給等を基礎にして、標準報酬が決められます。 |
|
毎年7月1日現在で (定時決定) |
毎年4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者 |
の標準報酬が見直され、7月1日現在で決め直されます。 |
9月1日から翌年の8月31日までは、その標準報酬が適用さ |
れます。 |
|
標準報酬が大幅に変わったとき (随時決定) |
昇給等により、3ヶ月間に受けた報酬の平均額が2等級以上 |
変る場合は、標準報酬が決め直されます。 |
|
|
標準賞与額について  |
賞与にも支給額に応じた保険料の負担があり、標準賞与額に |
保険料率を乗じた額を納めます。 |
標準賞与額は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額にな |
りますが、その年度の3回までと累計573万円までが上限となり |
ます。 |
尚、累計額の計算は保険者単位となりますので、加入する健康 |
保険組合等が変わった場合、改めて累計されることになります。 |
|
|