TOP 組合案内 個人情報保護  リンク集 サイトマップ
三菱瓦斯化学健康保険組合
  健 康 保 険 ガ イ ド
 健康保険について
 健康保険とは?
 被保険者と被扶養者について
 保険証について
 健康保険料について
 よくある質問
 介護保険について
 介護保険とは?
 サービス利用の手続きについて
 利用できるサービスについて
 介護保険料について
 医療費について
 医療費の支払いについて
 医療費照会について
 医療費控除について
 減額査定について 
 よくある質問
 任意継続について
 任意継続とは?
 よくある質問
  健康保険料(一般保険料)について
   健康保険組合に加入すると毎月保険料を納めることになり、これ
   が、健康保険組合を運営する財源になっています。
  保険料率について
   保険料率は、各健康保険組合の実情に応じて30‰〜130‰の範
   囲内で決めることができ、被保険者と事業主(会社)の負担割合
   も上限の範囲内で事業主の負担割合を多くすることが出来ます。
   当組合の保険料率は、86.70‰ (被保険者:32.729‰、
   事業主:53.971‰)となっています。
Point
    
      育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により
      被保険者本人負担分だけでなく、事業主負担分も免除
      されます。 
   調整保険料について
   全国の健康保険組合が共同で拠出している保険料で、高額な医
   療費負担が発生した場合や財政が窮迫した組合へ交付される交
   付金の財源となります。
   保険料率は、基本となる1.30‰に若干の修正率を乗じて決めら
   れ、一般保険料とともに徴収されます。
  標準報酬について
   健康保険料(一般保険料)の額は被保険者の収入に応じて決め
   られますが、毎月の収入額にはバラつきがある為、計算しやすい
   ように一定の収入幅で標準的な収入額を決め、これをもとに計算
   しています。 
   これを標準報酬と言い、傷病手当金や出産手当金等を計算する
   際もこの標準報酬が基礎となります。
当組合の標準報酬と保険料月額表
当組合の保険料率内訳
 
  標準報酬を決める時期について
    就職したとき (資格取得時決定)
     初任給等を基礎にして、標準報酬が決められます。
    毎年7月1日現在で (定時決定)
     毎年4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者
     の標準報酬が見直され、7月1日現在で決め直されます。
     9月1日から翌年の8月31日までは、その標準報酬が適用さ
     れます。
    標準報酬が大幅に変わったとき (随時決定)
     昇給等により、3ヶ月間に受けた報酬の平均額が2等級以上
     変る場合は、標準報酬が決め直されます。
   標準賞与額について
   賞与にも支給額に応じた保険料の負担があり、標準賞与額に
   保険料率を乗じた額を納めます。
   標準賞与額は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額にな
   りますが、その年度の3回までと累計573万円までが上限となり
   ます。 
   尚、累計額の計算は保険者単位となりますので、加入する健康
   保険組合等が変わった場合、改めて累計されることになります。
  (C) 2010. Mitsubishi Gas Chemical Health Insurance Society