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三菱瓦斯化学健康保険組合
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   減額査定について
   保険証を使用して病気や怪我の治療を受けたとき、被保険者や
   被扶養者は、医療機関の窓口で自己負担分(3割)を支払い、後
   日残りの7割分は、レセプト(診療報酬明細書)により健保組合に
   請求されます。 
   レセプトは、医療機関から健保組合に直接送られてくるのではな
   く、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)に集められます。   
   審査支払機関では、適正なレセプトかを審査をした上で、健保組
   合に対して医療費の請求を行います。
   
   審査支払機関では、レセプトの記載内容に誤りや病名に対する
   不適切な診療内容や投薬等がないか審査を行い、誤りがあると
   「減額査定」を行ないます。
   減額査定のお知らせについて
   「減額」が一定の基準(厚生労働省が示す基準は『窓口負担額に
   対し、1万円以上の減額が判明したとき』)を超えた場合にお知ら
   せをすることとあり、当健保組合では医療費照会や医療費のお
   知らせハガキ等の「適用欄」に記載されることになっています。
   医療費照会やお知らせハガキに『減額査定』とあったら
   審査支払機関から健保組合への請求は、「減額査定」後の額と
   なっていますが、被保険者・被扶養者の自己負担額は、窓口で
   多く支払ったままとなっています。
   医療費のお知らせハガキや領収書を医療機関へ持参し、ご相
   談されると過払い相当額が返還される可能性があります。
   
   尚、診療内容によっては返還されない場合もあります。
   又、支払いの意思がある医療機関であっても、審査支払機関に
   対して、再審査の申し出や訴訟が提起される場合には、返還ま
   でにかなりの時間がかかることがあります。
  (C) 2010. Mitsubishi Gas Chemical Health Insurance Society