高額療養費について  |
医療費にかかる自己負担には、被保険者・被扶養者ともに |
自己負担限度額があり、その額を超えた金額は高額療養費 |
として支給されます。 |
但し、高額療養費の支給は、一定の基準に基づいて計算さ |
れた医療費の自己負担が限度額を超えているときに行われ |
ます。その為、自己負担額が限度額を超えているように思わ |
れる場合で、高額療養費の支給対象にならない場合がありま |
すのでご注意下さい。 |
|
|
 |
当健保組合では、高額療養費と付加金の支給申 |
請をする必要はありません。 |
医療機関から送られてくる診療報酬明細書(レセ |
プト)をもとに自動計算され、概ね診療月の3ヵ月 |
後に戻ってくるようになっています。 |
|
|
自己負担限度額について  |
自己負担限度額は、負担能力に応じた負担を求める観点か |
ら、低所得者に配慮したうえできめ細かく設定されています。 |
|
所 得
区 分 |
標準報酬月額 |
自 己 負 担 限 度 額 |
ア |
83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
イ |
53万円以上〜83万円未満 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
ウ |
28万円以上〜53万円未満 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
エ |
28万円未満 |
57,600円 |
オ |
市区町村民税の非課税者 |
35,400円 |
|
|
|
 |
自己負担限度額は所得に応じて違いがありますが、 |
当健保組合には付加金制度があり、自己負担限度 |
額から2万円を差し引いた金額が付加金として支給 |
されますので、最終的には、2万円の自己負担額と |
なります。 |
|
|
自己負担限度額の条件について  |
月ごとに計算 |
月の1日から末日までの受診についてを1ヶ月として計算 |
します。 |
|
病院・診療所ごとに計算 |
複数の病院や診療所に同時にかかっている場合は、それ |
ぞれ別に計算されます。 |
|
歯科は別に計算 |
同じ病院や診療所内に歯科があり、同時に受診する場合 |
でも、それぞれ別に計算されます。 |
|
各診療科は別に計算 |
従来の医療法に規定されていた総合病院の各診療科は、 |
それそれ別に計算されます。(入院患者がその病気の関 |
連で他の科の診療を受けたときは、歯科を除き合算して |
計算されます。) |
|
入院と通院、調剤は別に計算 |
同じ病院・診療所でも、入院と通院、調剤はそれぞれ別の |
計算になります。 |
|
入院時に支払う標準負担額は対象外 |
入院時に患者が負担する食費や居住費は、自己負担限 |
度額の対象に含まれません。 |
|
差額ベッド代などは対象外 |
保険診療の対象とならない入院したときの差額ベッド代や |
個人特別につけた看護費用等は、自己負担限度額の対象 |
に含まれません。 |
|
|
世帯合算の特例(合算高額療養費)について  |
高額療養費は原則として1ヶ月に1件ごとの自己負担が支給 |
対象になりますが、同一月に同一世帯で21,000円以上の自 |
己負担が、2件以上ある場合は自己負担額を合算し、合算 |
した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算 |
高額療養費として支給されます。 |
|
|
 |
医療保険の「同一世帯」は、いわゆる一般のイメー |
ジの世帯(住民基本台帳上の世帯)とは異なり、同 |
じ医療保険に加入する被保険者と被扶養者からな |
る世帯を指します。 |
|
|
多数該当の特例について  |
直近12ヶ月の間に、同一世帯で3ヶ月以上高額療養費に |
該当した場合は、4ヶ月目からは自己負担限度額が下記 |
のように低額に設定されます。 |
|
所 得 区 分 |
多 数 該 当 の 自 己 負 担 限 度 額 |
ア |
140,100円 |
イ |
93,000円 |
ウ |
44,400円 |
エ |
44,400円 |
オ |
24,600円 |
|
|
|
特定疾病の特例について  |
特定の長期高額疾病(血友病、抗ウィルス剤を投与してい |
る後天性免疫不全症候群、人工透析を要する患者)の治療 |
を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」を提示すると、自 |
己負担が1ヶ月10,000円で済みます。 |
但し、人工透析を要する患者の標準報酬月額が53万円以上 |
に該当する場合は、自己負担が1ヶ月20,000円になります。 |
|
|