よくある質問  |
Q1.配偶者が勤めていた会社を退職して、現在は雇 |
用保険の失業給付を受給中ですが、被扶養者 |
になれますか? |
A1.基本手当日額が 3,612円未満の方は、被扶養者 |
になれます。 |
基本手当日額が、3,612円以上の方は、被扶養者 |
になれませんが、待機期間と給付制限中は被扶 |
養者になれます。 |
(詳しくは、「家族を扶養にするとき」のPoint 1 |
をご参照下さい。) |
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Q2.パートの収入以外に収入はありません。収入の証 |
明として給与の源泉徴収票のコピーの添付でかま |
いませんか? |
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A2.パートの収入以外に収入がないかを確認する為に |
「課税証明書(所得証明書)」を提出していただいて |
います。給与以外に不動産収入や雑収入等がある |
場合があるからです。 |
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Q3.パートの給与収入が今後減る予定で、年間130万 |
円未満になりそうです。 被扶養者になれますか? |
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A3.他の必要書類の他に収入の証明として、減った金額 |
の給与明細3ヶ月分のコピーを提出していただくか、 |
減った金額の雇用契約書のコピーを提出していただ |
くことになります。 |
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Q4.同居で無職の母(60歳未満)は被扶養者になれま |
すか?尚、同居の父は自営業で年収が500万円あ |
ります。 |
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A4.被扶養者になることは出来ません。 |
お母さんの第一優先扶養義務者は、お父さんであり、 |
主な生計維持関係にあると言えます。 |
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Q5.別居でフリーターの子供は被扶養者になれますか? |
尚、収入は130万円未満です。 |
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A5.他の必要書類以外に仕送りの証明が必要になります。 |
す。子供さんの年間収入額より多く仕送りをしている |
かの証明が必要です。 |
振込依頼人(被保険者)と受取人(子供)の名義がわ |
かる振込依頼書のコピーが3ヶ月分必要になります。 |
尚、振込依頼書は、毎年実施している被扶養者調査 |
の際に1年分の提出が必要になりますので、大切に |
保管して下さい。 |
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