移送費について  |
歩行することが著しく困難な病気や怪我の治療や入院・転 |
院をする際に医師が認めた場合で、健保に申請をして承認 |
を受けたときには、自動車や電車等を利用したときの費用 |
が移送費として支給されます。 |
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付き添いの医師や看護師による医学的管理に要 |
した費用を患者が支払った場合は、療養費として |
支給されます。 |
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移送費申請の手続き  |
「移送費申請書」に医師の証明をもらい、必要事項を記入 |
し、各事業所担当者へ提出して下さい。 |
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移送費支給の基準について  |
医師の認めた場合で、下記の全ての基準に該当すると健保 |
組合で認めた場合に支給されます。 |
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移送の目的である療養が保険診療として適切であること。 |
療養の原因である病気や怪我により移動困難であること。 |
緊急その他やむを得ない状況であること。 |
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支給される額  |
最も経済的な通常の経路及び方法により、移送された費用を |
基準に算定された額で、その額が実費を超えた場合は実費ま |
での支給となります。 |
移送費の支給を受ける為には、事前(やむを得ないときには |
事後)に健保組合の承認が必要となります。 |
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移送費を受けられるのは、病気や怪我で医療機関 |
等への移動が困難で、緊急その他やむを得ない場 |
合であると健保組合が承認した場合に限られていま |
すので、普段の通院にタクシーを使用したりした場合 |
等は、移送費と認められません。 |
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