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三菱瓦斯化学健康保険組合
  各 種 届 出 ・ 申 請 用 紙
 保険証に関する手続き
 保険証を紛失・破損したとき
 氏名や住所が変わったとき
 よくある質問
 保険給付に関する手続き
 立替払いをしたとき
 高額な医療費がかかるとき
 移動が困難なとき
 病気や怪我で働けないとき
 出産したとき
 出産で仕事を休んだとき
 死亡したとき
 よくある質問
 扶養申請に関する手続き
 家族を扶養にするとき
 家族を扶養から削除するとき
 よくある質問
 その他の手続き
 交通事故や第三者行為等
 請求手続きのいらないもの
 療養の給付について
 保険外併用療養費について
 高額療養費と付加金について
 訪問看護療養費について
 入院時食事療養費について
 よくある質問
  移送費について
   歩行することが著しく困難な病気や怪我の治療や入院・転
   院をする際に医師が認めた場合で、健保に申請をして承認
   を受けたときには、自動車や電車等を利用したときの費用
   が移送費として支給されます。
 
Point 1
    
      付き添いの医師や看護師による医学的管理に要
      した費用を患者が支払った場合は、療養費として
      支給されます。
  移送費申請の手続き
   「移送費申請書」に医師の証明をもらい、必要事項を記入
   し、各事業所担当者へ提出して下さい。
必要書類 : @ 移送費申請書
(上記に医師の証明が必要)
  移送費支給の基準について
   医師の認めた場合で、下記の全ての基準に該当すると健保
   組合で認めた場合に支給されます。
     移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
     療養の原因である病気や怪我により移動困難であること。
     緊急その他やむを得ない状況であること。
  支給される額
   最も経済的な通常の経路及び方法により、移送された費用を
   基準に算定された額で、その額が実費を超えた場合は実費ま
   での支給となります。
   移送費の支給を受ける為には、事前(やむを得ないときには
   事後)に健保組合の承認が必要となります。
Point 2
    
      移送費を受けられるのは、病気や怪我で医療機関
      等への移動が困難で、緊急その他やむを得ない場
      合であると健保組合が承認した場合に限られていま
      すので、普段の通院にタクシーを使用したりした場合
      等は、移送費と認められません。
  (C) 2010. Mitsubishi Gas Chemical Health Insurance Society