入院時食事療養費について  |
入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,380円を |
限度に1食当たり460円を患者が負担します。 |
これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額 |
を超えた額を入院時食事療養費として健保組合が負担し |
ます。 |
又、食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とならな |
いため入院費用が高額になった場合でも食費にかかる費 |
用は、患者が全額負担することになります。 |
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入院中で食事を取らない日がある場合は、その |
日の食事療養標準負担額は、支払わなくて良い |
ことになっています。 |
又、1日3食を限度に1食単位の負担になりますの |
で、提供を受けない回も負担はありません。 |
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65歳以上の場合  |
65歳以上の高齢者が、療養病床に入院する場合は、生活 |
療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超 |
えた額が入院時生活療養費として支給されます。 |
標準負担額は、食費が1日3食を限度に1食460円、居住費 |
が1日370円になります。 |
但し、入院医療の必要性が高い患者等は負担が軽減され、 |
食事療養標準負担額と同額の負担額になります。 |
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