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三菱瓦斯化学健康保険組合
  各 種 届 出 ・ 申 請 用 紙
 保険証に関する手続き
 保険証を紛失・破損したとき
 氏名や住所が変わったとき
 よくある質問
 保険給付に関する手続き
 立替払いをしたとき
 高額な医療費がかかるとき
 移動が困難なとき
 病気や怪我で働けないとき
 出産したとき
 出産で仕事を休んだとき
 死亡したとき
 よくある質問
 扶養申請に関する手続き
 家族を扶養にするとき
 家族を扶養から削除するとき
 よくある質問
 その他の手続き
 交通事故や第三者行為等
 請求手続きのいらないもの
 療養の給付について
 保険外併用療養費について
 高額療養費と付加金について
 訪問看護療養費について
 入院時食事療養費について
 よくある質問
  入院時食事療養費について
   入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,380円を
   限度に1食当たり460円を患者が負担します。
   これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額
   を超えた額を入院時食事療養費として健保組合が負担し
   ます。 
   又、食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とならな
   いため入院費用が高額になった場合でも食費にかかる費
   用は、患者が全額負担することになります。
Point
    
      入院中で食事を取らない日がある場合は、その
      日の食事療養標準負担額は、支払わなくて良い
      ことになっています。 
      又、1日3食を限度に1食単位の負担になりますの
      で、提供を受けない回も負担はありません。
  65歳以上の場合
   65歳以上の高齢者が、療養病床に入院する場合は、生活
   療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超
   えた額が入院時生活療養費として支給されます。
   標準負担額は、食費が1日3食を限度に1食460円、居住費
   が1日370円になります。
   但し、入院医療の必要性が高い患者等は負担が軽減され、
   食事療養標準負担額と同額の負担額になります。
  (C) 2010. Mitsubishi Gas Chemical Health Insurance Society