療養の給付について  |
被保険者や被扶養者が病気や怪我をしたとき、健康保険 |
を扱う病院や診療所の窓口で保険証を提示すると、次の |
ような療養を受けることが出来、かかった医療費の7割を |
健保組合が負担します。これを療養の給付といいます。 |
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診察 |
薬剤又は治療材料の支給 |
処置、手術その他の治療 |
在宅療養・看護 |
入院・看護 |
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療養の給付が受けられないとき  |
公費負担医療の対象となる場合や他の法令が優先するよう |
な場合等は、健保組合からの給付が行われません。 |
尚、下記のような場合は、保険給付が全部又は一部制限さ |
れます。 |
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故意に事故をおこしたとき |
けんかや酔っ払い等で事故をおこしたとき |
詐欺やその他不正に保険給付を受けたり、受けようと |
したとき |
正当な理由もなく、医師の指示に従わなかったとき |
健保組合が指示する質問や診断等を拒んだとき |
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自己負担額について  |
被保険者や被扶養者は、受診時に医療費の3割を支払えば |
(10円未満四捨五入)、必要な療養を受けることが出来ます。 |
又、入院した場合には、3割の医療費の他に食事療養費に |
かかる費用として、1日3食を限度に1食当たり260円を負担し |
ます。 |
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義務教育就学前の場合  |
義務教育就学前の被扶養者の給付割合は、8割になります。 |
又、自己負担は2割となり、入院した場合は食費の負担があ |
ります。 |
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義務教育就学前の被扶養者は、お住まいの市区 |
町村によって、医療費助成制度が異なります。 |
詳しくは、各市区町村窓口へお問い合わせ下さい。 |
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70歳以上の高齢者の場合  |
70歳以上の高齢者の場合は、所得に応じて、現役並みの |
所得の場合は7割りに、それ以外の一般の場合は8割にな |
ります。又、自己負担は、それぞれ3割と2割になりますが、 |
65歳以上の高齢者が入院した場合は、食費と居住費の負 |
担があります。 |
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健康保険でかかれる場合&かかれない場合  |
健康保険の給付が受けられる療養は、治療方法として有効 |
性が認められ、あらかじめ保険が適用されているものに限ら |
れます。研究中の高度な医療技術や開発中の薬剤等を使っ |
て療養を受けた場合は、健康保険の給付の対象となりません。 |
又、勤務中や通勤途中での病気や怪我も労災保険の扱いに |
なりますので、重複して給付を受けることは出来ません。 |
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健康保険でかかれない場合 |
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健康保険でかかれる場合 |
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仕事や日常生活にさしさわりのないソバ
カス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきが等 |
治療を必要とする症状があるもの |
回復の見込みのない近視、遠視、乱視
斜視、色盲等 |
視力に変調があって診てもらったときの
診察、検査、眼鏡の処方箋 |
美容のための整形手術 |
けがの処置のための整形手術 |
身体の機能にさしさわりのない先天性の
疾患 |
美容のためでなく、社会通念上治療の必
要があると認められるもの |
予防注射や予防内服 |
感染している可能性がある場合の破傷風
の予防注射等 |
健康診断、生活習慣病検査、人間ドック |
検査の結果、医師が必要と認めた場合の
治療 |
正常な妊娠・出産 |
妊娠中毒症、異常出産等、治療する必要
のあるもの |
経済的な理由による人工妊娠中絶 |
母体保護法に基づく人工妊娠中絶 |
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