家族を扶養にするとき  |
被扶養者となる為には、健保組合から認定を受けなければなりま |
せんが、健保組合は被保険者からの届出をもとに被扶養者となる |
為の条件を満たしているか判定します。 |
新しく家族を被扶養者にしたい場合は、なるべく5日以内に届け出 |
て下さい。 |
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被扶養者の範囲  |
下記の図にあるようにオレンジ色の配偶者、直系親族等は、同居 |
でなくても被扶養者になれますが、それ以外の親族は同居が条件 |
となります。 |
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被扶養者の認定基準について  |
下記の基準を満たしていることが、被扶養者となる条件です。 |
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日本国内に居住していること |
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主として被保険者の収入により生活をしていること |
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被扶養者の年間収入が130万円未満で(60歳以上、 |
又は障害者は、180万円未満)、原則として被保険者 |
の収入の1/2未満であること。 |
所得額でなく、収入額です。 |
遺族年金、恩給も収入に含めます。 |
退職して無収入になった場合、その年の収入が基準を |
超えていても、今後収入がなければその時点で申請が |
出来ます。 |
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別居の場合、上記の条件に加え、被扶養者の年間収入 |
が被保険者からの仕送り額より少ないこと。 |
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自営業者の収入について (令和5年11月改訂) |
自営業者の収入=「総収入」−「直接的必要経費」 |
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「直接的必要経費」とは、生産活動に要する原材料費等の |
費用のことです。 |
(具体的には、ケーキ屋さんの小麦粉や卵等) |
売上を得るためその費用が無ければ事業が成り立たない、 |
必要最低限の経費であり、税法上の経費とは異なります |
のでご注意下さい。 |
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詳細は、三菱瓦斯化学健康保険組合が直接的必要経費と |
して認める「直接的必要経費一覧」をご確認下さい。 |
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雇用保険の失業給付の受給について |
失業保険を受給している場合でも、基本手当日額が、 |
3,612円未満の方は、被扶養者になれます。 |
基本手当日額が、3,612円以上の方は、被扶養者に |
なれませんが、待機期間中(7日)・給付制限中(3ヶ |
月)は、収入がないことから、被扶養者になれます。 |
それぞれ、基本手当日額の確認と、待機期間・給付 |
制限期間の確認の為、「雇用保険受給資格者証」の |
両面のコピーをご提出いただく必要があります。 |
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被扶養者認定の申請手続き  |
申請をする場合は、下記の「被扶養者異動届」を必ず正・副1部 |
ずつ印刷したものと「被扶養者認定申請書」に必要事項を記入 |
し、証明書類等と一緒に各事業所担当者へ提出して下さい。 |
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配偶者を認定申請する場合は、併せて「国民年金 |
第3号被保険者」の届出も必要です。 |
こちらも各事業所担当者へお問い合わせ下さい。 |
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子供が生まれたときの申請手続き  |
お子さんが生まれた場合は、下記の「被扶養者異動届」を必ず |
正・副1部ずつ印刷したものに必要事項を記入し、各事業所 |
担当 者へ提出して下さい。 |
又、保険給付に関する手続きの「出産したとき」をご確認の上、 |
必要な申請手続きを行って下さい。 |
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夫婦共働きで、配偶者が勤務先の健保に加入している場合 |
夫婦のうち年間収入が多い方の扶養とする為、確認書類として、 |
夫婦それぞれの前年度の「収入がわかる証明書」を提出して |
下さい。 |
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「収入がわかる証明書」とは? |
記載項目に、収入金額と所得金額欄がある市区町民税の証明書 |
「課税証明書」 |
「所得証明書」 |
「住民税証明書」 等 |
市区町村により名称が違いますので、役所でご確認下さい。 |
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認定後に、配偶者の収入の方が多くなった場合は、 |
本人の申告により扶養から外す手続きをすること。 |
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