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三菱瓦斯化学健康保険組合
  各 種 届 出 ・ 申 請 用 紙
 保険証に関する手続き
 保険証を紛失・破損したとき
 氏名や住所が変わったとき
 よくある質問
 保険給付に関する手続き
 立替払いをしたとき
 高額な医療費がかかるとき
 移動が困難なとき
 病気や怪我で働けないとき
 出産したとき
 出産で仕事を休んだとき
 死亡したとき
 よくある質問
 扶養申請に関する手続き
 家族を扶養にするとき
 家族を扶養から削除するとき
 よくある質問
 その他の手続き
 交通事故や第三者行為等
 請求手続きのいらないもの
 療養の給付について
 保険外併用療養費について
 高額療養費と付加金について
 訪問看護療養費について
 入院時食事療養費について
 よくある質問
  家族を扶養にするとき
   被扶養者となる為には、健保組合から認定を受けなければなりま
   せんが、健保組合は被保険者からの届出をもとに被扶養者となる
   為の条件を満たしているか判定します。
   新しく家族を被扶養者にしたい場合は、なるべく5日以内に届け出
   て下さい。
  被扶養者の範囲
   下記の図にあるようにオレンジ色の配偶者、直系親族等は、同居
   でなくても被扶養者になれますが、それ以外の親族は同居が条件
   となります。
  被扶養者の認定基準について
   下記の基準を満たしていることが、被扶養者となる条件です。
     日本国内に居住していること
 国内居住要件について
 
     主として被保険者の収入により生活をしていること
     被扶養者の年間収入が130万円未満で(60歳以上、
      又は障害者は、180万円未満)、原則として被保険者
      の収入の1/2未満であること。 
       所得額でなく、収入額です。
       遺族年金、恩給も収入に含めます。
       退職して無収入になった場合、その年の収入が基準を
        超えていても、今後収入がなければその時点で申請が
        出来ます。
 
     別居の場合、上記の条件に加え、被扶養者の年間収入
      が被保険者からの仕送り額より少ないこと。
     自営業者の収入について (令和5年11月改訂)
      自営業者の収入=「総収入」−「直接的必要経費」 
 
      「直接的必要経費」とは、生産活動に要する原材料費等の
      費用のことです。
      (具体的には、ケーキ屋さんの小麦粉や卵等)
      売上を得るためその費用が無ければ事業が成り立たない、 
      必要最低限の経費であり、税法上の経費とは異なります
      のでご注意下さい。 
 
      詳細は、三菱瓦斯化学健康保険組合が直接的必要経費と 
      して認める「直接的必要経費一覧」をご確認下さい。 
 「直接的必要経費一覧」
 「直接的必要経費申告書」
 
 
Point 1
    
      雇用保険の失業給付の受給について
      失業保険を受給している場合でも、基本手当日額が、
      3,612円未満の方は、被扶養者になれます。
      基本手当日額が、3,612円以上の方は、被扶養者に
      なれませんが、待機期間中(7日)・給付制限中(3ヶ
      月)は、収入がないことから、被扶養者になれます。
      それぞれ、基本手当日額の確認と、待機期間・給付
      制限期間の確認の為、「雇用保険受給資格者証」の
      両面のコピーをご提出いただく必要があります。
  被扶養者認定の申請手続き
   申請をする場合は、下記の「被扶養者異動届」を必ず正・副1部
   ずつ印刷したものと「被扶養者認定申請書」に必要事項を記入
    し、証明書類等と一緒に各事業所担当者へ提出して下さい。
 
必要書類 : @ 被扶養者異動届 (正・副1部ずつ印刷)
A 被扶養者認定申請書
B 必要な証明書類
各自該当する証明書類を必ず添付!
    
Point 2
    
      配偶者を認定申請する場合は、併せて「国民年金
      第3号被保険者」の届出も必要です。
      こちらも各事業所担当者へお問い合わせ下さい。
  子供が生まれたときの申請手続き
   お子さんが生まれた場合は、下記の「被扶養者異動届」を必ず
   正・副1部ずつ印刷したものに必要事項を記入し、各事業所
   担当 者へ提出して下さい。
   又、保険給付に関する手続きの「出産したとき」をご確認の上、
   必要な申請手続きを行って下さい。
必要書類 : @ 被扶養者異動届 (正・副1部ずつ印刷)
A 出生のわかる書類のコピー
例)母子手帳の1ページ「出生届出済証明」のコピー
B (共働きの場合)夫婦それぞれの課税証明書
 
  夫婦共働きで、配偶者が勤務先の健保に加入している場合
   夫婦のうち年間収入が多い方の扶養とする為、確認書類として、 
   夫婦それぞれの前年度の「収入がわかる証明書」を提出して
   下さい。
 
    「収入がわかる証明書」とは? 
     記載項目に、収入金額と所得金額欄がある市区町民税の証明書
    「課税証明書」 
    「所得証明書」
    「住民税証明書」 等 
     市区町村により名称が違いますので、役所でご確認下さい。 
 
Point 3
     
      認定後に、配偶者の収入の方が多くなった場合は、 
      本人の申告により扶養から外す手続きをすること。 
 
  (C) 2010. Mitsubishi Gas Chemical Health Insurance Society