出産で仕事を休んだとき  |
被保険者(本人)が出産のために仕事を休み給料がもらえ |
なかったときには、出産手当金が支給されます。 |
この場合の仕事を休んだ理由は、傷病手当金の場合の「働 |
けないために仕事を休んだ」と言う例よりも範囲が広く、働こ |
うと思えば働ける状態にあっても支給されます。 |
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出産手当金の申請手続き  |
「出産手当金・出産付加金請求書」へ医師又は助産師の証 |
明をもらい、必要事項を記入し、各事業所担当者へ提出し |
て下さい。 |
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支給される金額  |
出産手当金の支給額は、休業1日につき直近12ヶ月間の標 |
準報酬月額平均額の1/30の3分の2相当額です。 |
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当健保組合では、出産手当金の他に休業1日に |
つき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額の1/30 |
の60分の11に相当する額が付加金として上乗せ |
されて支給されます。 |
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支給される期間  |
支給される期間は、出産の日以前42日(双児以上の場合は |
98日)間、出産の日以後56日間のうち仕事を休んだ日数分 |
です。出産日が、「出産予定日」より遅れた場合は、その遅 |
れた期間分も支給されます。 |
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出産手当金の支給期間が終了して、育児休業期 |
間になると健康保険料や介護保険料は、負担軽 |
減をはかるために事業主の申し出により免除され |
ます。又、事業主負担分についても免除されること |
になります。 |
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