療養費の立替払いをしたとき  |
例えば、旅先で急病になり保険証を持たずに受診をした場合、 |
とりあえず療養費の全額を自分で支払い、後で健保組合に申 |
請をすれば、払い戻しを受けることが出来ます。 |
又、医療用の装具等を作成した場合も申請をすれば払い戻し |
を受けることが出来ます。このような給付を療養費といいます。 |
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払い戻しの金額について  |
療養費は、支払った全ての金額が給付対象になるとは限りま |
せん。療養費の支給を受けられるのは、健康保険で認められ |
ている治療方法と料金に基づいて算定した金額になります。 |
療養費の申請をするときには、領収書が必要となりますので、 |
必ずもらうようにして下さい。 |
又、通常払い戻される金額は、自己負担分の3割を引いた残 |
りの7割となります。 |
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給付割合は通常7割ですが、義務教育就学前は |
8割です。又、70歳以上は8割ですが、現役並みに |
収入のある場合は7割になります。 |
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療養費の内容と申請に必要な書類について  |
「療養費支給申請書」に必要事項を記入し、下記の必要書類 |
を添付し、各事業所担当者へ提出して下さい。 |
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保険証を提示できなかった場合 |
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やむを得ず保険指定医以外の医療機関にかかったとき |
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医療装具代(コルセット・ギプス・義眼) |
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はり・きゅう代 |
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あんま・マッサージ代 |
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輸血(生血)の血液代 |
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9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズ代 |
必要書類 : @ |
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療養費支給申請書 |
A |
領収書 |
B |
作成指示書等の写し |
C |
患者の検査結果 |
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海外で療養費の立替払いをしたとき  |
海外に出かけている時に病気や怪我をして医療機関にかかった |
場合でも、必要な書類を整えれば給付を受けることが出来ます。 |
但し、立替払いとなりますので診療内容明細書(日本語訳のもの) |
と領収明細書が必要になります。 |
尚、海外で支払った金額がそのまま戻ってくるのではなく、日本 |
の診療点数にあてはめて、計算しなおした金額の自己負担分3 |
割を引いた残りの7割が戻ることになります。 |
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病気や怪我をして医療機関にかかった場合 |
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「同意書」 |
保険者が療養を受けた日時、場所、療養の内容等の事実を |
確認する為、海外の医療機関等に対して照会を行い、当該 |
医療 機関等から必要な情報の提供を受けることに同意する |
もの。 |
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「渡航確認書類」 |
海外において療養等を受けたとされる渡航の事実や支給申 |
請に関わる療養等が、当該渡航期間内におこなわれたもの |
であることを確認できるもの。 |
パスポート(不要な情報部分はマスキングをおこなう)、航空 |
券の写し等。 |
業務命令により海外出張、海外勤務を行う者については、 |
事業主に確認をもとめる。 |
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