訪問看護療養費について  |
自宅で継続して療養を必要とする患者が、かかりつけの医師 |
の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護師など |
から療養上の世話や必要な補助を受けた場合、被保険者は |
訪問看護療養費として、被扶養者は家族訪問看護療養費とし |
て、かかった費用の7割が支給されます。 |
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当健保組合では、訪問看護療養費(家族訪問看 |
護療養費)が支給される場合には、1ヶ月の自己 |
負担額の合計額から20,000円を差し引いた額が、 |
付加金として支給されます。 |
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訪問看護を受けたいとき  |
患者や家族が医師に申込むと、医師が最寄の訪問看護ステ |
ーションに指示をしますので、その指示書をもらい、指示され |
た訪問看護ステ−ションに直接申込みをします。 |
但し、介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介 |
護保険が優先されます。 |
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訪問看護療養費の対象とならないもの  |
基本利用料については、訪問看護療養費の対象となりますが、 |
下記の項目については、特別料金として利用者が自己負担し |
ます。 |
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交通費の実費 |
オムツ代等の実費 |
営業日外、営業時間外の訪問看護 |
2時間を超える長時間の訪問看護 |
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