病気や怪我で働けないとき  |
被保険者が業務外の病気や怪我の治療の為に仕事につく |
ことが出来ず、給与等をもらえないときは、生活保障として |
傷病手当金が支給されます。 |
尚、業務上又は通勤途中の事故や災害により病気や怪我 |
をしたときは、労災保険(労働者災害補償保険)の扱いとな |
ります。 |
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傷病手当金の申請手続き  |
「傷病手当金・付加金請求書」に必要事項を記入し、医師 |
による労務不能の証明をもらい、各事業所担当者へ提出 |
して下さい。 |
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傷病手当金を受けられる条件  |
支給を受けられるのは、下記の4つ全ての条件に該当した |
場合です。 |
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病気や怪我の為の療養中のとき |
医師の指示のもとであれば、入院でなく自宅療養でも良 |
いことになっています。 |
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療養のために仕事につけなかったとき |
病気や怪我の為に今まで行っていた仕事につけない場 |
合をいいます。 |
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続けて3日以上休んだとき |
続けて3日以上休んだ場合で、次の4日目から支給され |
ます。初めの3日間は、待期といい支給されません。 |
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給与等をもらえないとき |
給与等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないと |
きは、その差額が支給されます。 |
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支給される金額  |
傷病手当金として支給される額は、休業1日につき直近12ヶ |
月間の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2相当額です。 |
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当健保組合では、休業1日につき直近12ヶ月間の |
標準報酬月額平均額の1/30の60分の11に相当 |
する額が、傷病手当金に上乗せされ付加金として |
支給されます。 |
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支給される期間  |
傷病手当金が支給される期間は、支給されることになった |
日から通算して1年6ヶ月間です。 |
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同時に障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金 |
も含む)を受けられるようになったときには、傷病 |
手当金の方が高額な場合に限り、その差額が支 |
給されます。 |
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