病気や怪我で働けないとき  |
| 被保険者が業務外の病気や怪我の治療の為に仕事につく |
| ことが出来ず、給与等をもらえないときは、生活保障として |
| 傷病手当金が支給されます。 |
| 尚、業務上又は通勤途中の事故や災害により病気や怪我 |
| をしたときは、労災保険(労働者災害補償保険)の扱いとな |
| ります。 |
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傷病手当金の申請手続き  |
| 「傷病手当金・付加金請求書」に必要事項を記入し、医師 |
| による労務不能の証明をもらい、各事業所担当者へ提出 |
| して下さい。 |
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傷病手当金を受けられる条件  |
| 支給を受けられるのは、下記の4つ全ての条件に該当した |
| 場合です。 |
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病気や怪我の為の療養中のとき |
| 医師の指示のもとであれば、入院でなく自宅療養でも良 |
| いことになっています。 |
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療養のために仕事につけなかったとき |
| 病気や怪我の為に今まで行っていた仕事につけない場 |
| 合をいいます。 |
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続けて3日以上休んだとき |
| 続けて3日以上休んだ場合で、次の4日目から支給され |
| ます。初めの3日間は、待期といい支給されません。 |
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給与等をもらえないとき |
| 給与等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないと |
| きは、その差額が支給されます。 |
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支給される金額  |
| 傷病手当金として支給される額は、休業1日につき直近12ヶ |
| 月間の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2相当額です。 |
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| 当健保組合では、休業1日につき直近12ヶ月間の |
| 標準報酬月額平均額の1/30の60分の11に相当 |
| する額が、傷病手当金に上乗せされ付加金として |
| 支給されます。 |
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支給される期間  |
| 傷病手当金が支給される期間は、支給されることになった |
| 日から通算して1年6ヶ月間です。 |
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| 同時に障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金 |
| も含む)を受けられるようになったときには、傷病 |
| 手当金の方が高額な場合に限り、その差額が支 |
| 給されます。 |
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