病気や怪我で働けないとき  |
| 被保険者が業務外の病気や怪我の治療の為に仕事につくこと |
| が出来ず、給与等をもらえないときは、生活保障として傷病手 |
| 当金が支給されます。 |
| 尚、業務上又は通勤途中の事故や災害により病気や怪我をした |
| ときは、労災保険(労働者災害補償保険)の扱いとなります。 |
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傷病手当金の申請手続き  |
| 「傷病手当金・付加金請求書」に必要事項を記入し、医師によ |
| る労務不能の証明をもらい、各事業所担当者へ提出してくだ |
| さい。 |
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傷病手当金を受けられる条件  |
| 支給を受けられるのは、下記の4つ全ての条件に該当した場合 |
| です。 |
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病気や怪我の為の療養中のとき |
| 医師の指示のもとであれば、入院でなく自宅療養でも良い |
| ことになっています。 |
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療養のために仕事につけなかったとき |
| 病気や怪我の為に今まで行っていた仕事につけない場合を |
| いいます。 |
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続けて3日以上休んだとき |
| 続けて3日以上休んだ場合で、次の4日目から支給されます。 |
| 初めの3日間は、待期といい支給されません。 |
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給与等をもらえないとき |
| 給与等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、 |
| その差額が支給されます。 |
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支給される金額  |
| 傷病手当金として支給される額は、休業1日につき直近12ヶ月間 |
| の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2相当額です。 |
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| 当健保組合では、休業1日につき直近12ヶ月間の標準 |
| 報酬月額平均額の1/30の60分の11に相当する額が、 |
| 傷病手当金に上乗せされ付加金として支給されます。 |
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支給される期間  |
| 傷病手当金が支給される期間は、支給されることになった日から |
| 通算して1年6ヶ月間です。 |
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| 同時に障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含 |
| む)を受けられるようになったときには、傷病手当金の |
| 方が高額な場合に限り、その差額が支給されます。 |
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