交通事故や第三者行為にあったとき  |
| 交通事故等で怪我をした場合は、「必ず健康保険を使用する前」 |
| に健保組合へご連絡下さい。 |
| 健康保険で治療を受けることは出来ますが、まず健保組合に使用 |
| の了承を得て、後日「第三者行為に関する書類」の提出が義務づ |
| けられています。 |
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健康保険で診療を受ける場合  |
| 交通事故等の第三者行為の被害にあった場合、その治療に必要 |
| な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払 |
| われるべきものです。 |
| ですが、治療優先の考えのもとまず健保組合が医療費を立て替え |
| 後日健保組合から加害者(損害保険会社)へ請求をすることになり |
| ます。 |
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給付が制限される場合  |
| 下記のような行為に該当していた場合は、給付(健康保険による |
| 診療等)をおこないません。 |
飲酒運転 |
麻薬等運転 |
著しい道路交通法違反者 |
故意による犯罪行為 |
喧嘩 他 |
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事故等にあったときの注意  |
できるだけ冷静に |
| 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがありま |
| す。出来るだけ冷静に対処して下さい。 |
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加害者を確認 |
| @車のナンバー |
| A運転免許証 |
| B車検証 |
| C加害者の連絡先 他 |
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警察へ連絡 |
| どんな小さな事故でも、必ず警察へ連絡して下さい。 |
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健康保険を使用する前に健保組合へ連絡 |
| 必ず健保組合へ連絡し、了承を得てから治療を受けて下さい。 |
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示談は慎重に |
| 自動車事故には後遺症の危険がありますので、示談は慎重に |
| しましょう。 |
| 健康保険で治療を受けたときは、示談の前に必ず健保組合へ |
| 連絡して下さい。 示談をしてしまうと損害賠償請求権に影響を |
| 及ぼし、医療費の請求が出来なくなってしまうからです。 |
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書類の提出 |
| 下記の「第三者の行為に関する書類 @〜G」の提出をお願い |
| します。 |
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| C |
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交通事故証明書 (警察署作成) |
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| E |
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診断書 (初診時医療機関作成) |
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| 書類に関することは、各事業所担当者(本社・出向者は健保)へ |
| お問い合わせ下さい。 |
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| 通勤途中での交通事故や仕事中の怪我の場合、健康 |
| 保険での治療は出来ません。その場合、労災保険から |
| 給付を受けることになります。 |
| 労災保険に関するお問い合わせは、各事業所担当者 |
| へご連絡下さい。 |
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