交通事故や第三者行為にあったとき  |
交通事故等で怪我をした場合は、「必ず保険証を使用する |
前」に健保組合へご連絡下さい。 |
健康保険で治療を受けることは出来ますが、まず健保組合に |
使用の了解を得て、後日「第三者行為に関する書類」の提出 |
が義務づけられています。 |
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健康保険で診療を受ける場合  |
交通事故等の第三者行為の被害にあった場合、その治療に |
必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中 |
から支払われるべきものです。 |
ですが、治療優先の考えのもとまず健保組合が医療費を立て |
替え、後日健保組合から加害者(損害保険会社)へ請求をす |
ることになります。 |
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給付が制限される場合  |
下記のような行為に該当していた場合は、給付(保険証によ |
る診療等)をおこないません。 |
飲酒運転 |
麻薬等運転 |
著しい道路交通法違反者 |
故意による犯罪行為 |
喧嘩 他 |
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事故等にあったときの注意  |
できるだけ冷静に |
事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあり |
ます。出来るだけ冷静に対処して下さい。 |
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加害者を確認 |
@車のナンバー |
A運転免許証 |
B車検証 |
C加害者の連絡先 他 |
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警察へ連絡 |
どんな小さな事故でも、必ず警察へ連絡して下さい。 |
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示談は慎重に |
自動車事故には後遺症の危険がありますので、示談は慎重 |
にしましょう。尚、健康保険で治療を受けたときは、示談の前 |
に健保組合へ連絡して下さい。 示談をしてしまうと損害賠償 |
請求権に影響を及ぼし、医療費の請求が出来なくなってしま |
います。 |
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保険証を使用する前に健保組合へ連絡 |
必ず健保組合へ連絡し、了解を得て下さい。 |
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書類の提出 |
下記の「第三者行為関する書類」の提出をお願いします。 |
@ 「第三者行為による傷病届」(その1〜3) |
A 「事故発生状況報告書」 |
B 「交通事故証明書」 |
C 「診断書」 |
書類一式は、各事業所担当者(本社・出向者は健保)へお問 |
い合わせ下さい。 |
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通勤途中での交通事故や仕事中の怪我の場合、 |
健康保険での治療は出来ません。その場合、労災 |
保険から給付を受けることになります。 |
労災保険に関するお問い合わせは、各事業所担当 |
者へご連絡下さい。 |
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