直接支払制度について  |
直接支払制度を実施している医療機関で出産する場合で、 |
医療機関と被保険者が、直接支払いに係る契約を締結す |
ることで、医療機関は、健保組合より取りまとめ機関を通 |
じて、出産育児一時金を受け取ることになります。 |
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これにより、被保険者は出産費用を全額負担せず、出産 |
育児一時金の額を超えた金額のみ窓口で支払えばよいこ |
とになります。 |
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尚、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、差 |
額分を健保組合に請求することが出来ます。 |
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出産育児一時金(家族出産育児一時金)の金額  |
出産した医療機関(助産院を含む)が、産科医療補償制度 |
に加入している場合は、その保険料1万2千円を上乗せした |
50万円となります。 |
尚、加入していない医療機関で出産した場合は、48万8千 |
円となります。 |
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産科医療補償制度に加入している医療機関は、出 |
産費用の領収書に「産科医療補償制度の印」を押 |
印しますので、出産育児一時金等を請求する際に |
コピーを添付して下さい。 |
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当健保組合では、出産育児一時金に上乗せして |
本人出産育児付加金として20,000円、家族出産育 |
児付加金として10,000円が支給されます。 |
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直接支払制度の請求手続き  |
付加金の請求と差額がある場合は、「出産育児一時金内 |
払金支払依頼書」へ必要事項を記入し、下記の必要書類 |
を添付して各事業所担当者へ提出して下さい。 |
後日、健保組合(又は、事業所経由)より付加金と差額が |
ある場合は、差額分が支給されます。 |
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付加金は全員が対象ですので、忘れずに請求して下 |
さい。 |
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